埼玉県の裁判所
日本国憲法は、最高裁判所と下級裁判所を置くべきことを求めており、これを受けて、裁判所法という法律が、具体的に最高裁判所及び下級裁判所について定めています。
下級裁判所には、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所という種類があります。
どこに下級裁判所を設置して、どの区域の事件を管轄するかといったことについては、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律や政令によって定められています。
求める裁判の内容や当事者の住所などに応じて、どの裁判所で手続をすることができるかが変わってきます。
埼玉県には、さいたま市浦和区にさいたま地方裁判所・さいたま家庭裁判所があり、地方裁判所・家庭裁判所の支部が川越、越谷、熊谷、秩父にあります。また、各地に簡易裁判所があります。
写真は、熊谷の裁判所に向かう途中の夏の青空です。



