口頭弁論期日への呼出しを無視してしまった場合
裁判所から訴状と口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届いたことをきっかけに、債務整理のご相談に来られる方はよくいらっしゃいます。
通常の民事訴訟では、それらを無視してしまい、答弁書の提出も口頭弁論期日への出頭もしないと、裁判はそのまま原告の請求を認める判決が言い渡されて終わってしまいます。
民事訴訟法では、当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなすこととされており、この規定が、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合にも準用され、その結果、原告の主張がそのまま事実として認定されてしまうからです。
原告の請求を認める判決が言い渡されると、その後は、強制執行をされる場合があります。強制執行により給与や口座を差し押さえられてしまうこともあります。
原告の請求を認める判決が出た後や、強制執行が始まった後に、債務整理のご相談に来られる方もいらっしゃいます。そのような場合、「最初に口頭弁論呼出状が届いた時点で相談していれば、もっとよい選択肢があったのに。」という事態になっていることがあります。
訴訟のほかに、督促手続もよく利用されており、支払督促が届いた場合にこれを放置してしまうと、早期に強制執行される可能性が出てきます。
裁判所からこれらの書類が届いたら、早めに弁護士等に相談した方がよいでしょう。


