亡くなった親の借金の請求が来て、親に借金があることを初めて知った。自分は子なので相続人なのだが、時効援用で解決できないか、という趣旨のご相談を受けることがあり
・・・(続きはこちら) 亡くなった親の借金の請求が来て、親に借金があることを初めて知った。自分は子なので相続人なのだが、時効援用で解決できないか、という趣旨のご相談を受けることがあります。
そのような場合でも、時効期間が経過していて消滅時効が完成していれば、時効援用で解決することは可能です。
なお、複数の相続人がいる場合、借金の相続に関しては、法律で決められた割合に応じて各相続人が借金を相続しますので、相続人のうち一人が時効援用することによって解決できる可能性があるのは、その人が相続した金額の借金のみということにはなります。
このような場合の解決手段としては相続の放棄もあり、相続の放棄をすれば、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされるので、借金を相続することもなく、親の借金を支払う義務もないということになります。
相続の放棄をしない場合や相続の放棄ができない場合であって、かつ、消滅時効が完成していそうな場合には、消滅時効の援用をすることは一つの解決策です。
もちろん、中には、相続の放棄もできない上に、消滅時効が完成しておらず時効の援用でも解決できない場合もあります。その場合には、別の債務整理の手段を検討する必要が出てきます。
亡くなった方の借金について請求が来た場合には、弁護士に相談してみるとよいかもしれません。