任意整理は、債権者との和解が必要ですので、利息・遅延損害金の扱いも交渉、協議によって決めることになります。
①弁護士に依頼するまでの利息・遅延損害金
・・・(続きはこちら) 任意整理は、債権者との和解が必要ですので、利息・遅延損害金の扱いも交渉、協議によって決めることになります。
①弁護士に依頼するまでの利息・遅延損害金
弁護士に依頼した時点での残債務額には、利息を支払ったばかりでなければ、通常は利息が含まれていますし、その時点で返済が期日に遅れていれば、遅延損害金も含まれています。
この時点までの利息・遅延損害金については、任意整理をしても、債権者はこれらを免除・減額してくれないことがほとんどです。
②弁護士に依頼した後の利息・遅延損害金
弁護士に依頼して督促が止まっても、元の契約に基づく遅延損害金は発生し続けます。
それまで返済が遅れていなくても、通常は弁護士が介入すると期限の利益を喪失するため、その時点から遅延損害金が発生します。
ですので、弁護士に依頼した後も、債権者との和解が成立するまでは、日々、遅延損害金は発生していることになります。
この遅延損害金については、受任通知送付後、債権者が債権額を届け出るタイミングまでの遅延損害金をつければよしとしてくれて、その後の遅延損害金は免除してくれる債権者もいます。
他方で、債権者との和解が成立するまでの遅延損害金を付加しなければ、和解には応じられないとする債権者もあります。
③任意整理をした後の利息・遅延損害金
和解後の利息もある程度のパーセンテージで付加しないと、和解に応じてくれない債権者もあります。
どの債権者でも、任意整理をした後、一定の滞納をしてしまうと遅延損害金が発生するという条件になることがほとんどです。