裁判所から借金に関する郵便が届いた場合
借金の返済が滞っていると、ある日突然、裁判所から「支払督促」や「訴状」などの書類が届くことがあります。このような郵便が届いたときに、まず避けるべきなのが、そのまま放置してしまうことです。裁判所から届く書類には、一定の期限までに対応するよう求められているものがあります。たとえば、支払督促を受け取った場合には、一定期間内に異議を申し立てなければ、強制執行につながる可能性があります。また、訴状が届いた場合にも、指定された期日に出頭するなどの手続や答弁書の提出など、必要な対応があります。これも、無視してしまうと債権者の請求を認める判決が言い渡され、強制執行につながる可能性があります。「借金があることは分かっているから、何もしなくても同じ」と考えてしまう方もいますが、裁判所からの通知を放置することで、状況がさらに不利になることがあります。状況によっては、消滅時効の援用や分割払いの交渉などの対応を取ることができる場合もあります。裁判所からの郵便は、内容を確認せずに放置するのではなく、まず「何の書類なのか」「いつまでに何をする必要があるのか」を確認することが重要です。内容によっては、弁護士等へのご相談をお勧めいたします。


