任意整理をして和解が成立した後、あるいは、個人再生をして再生計画が認可された後の返済方法について、口座引落しで支払うことができるかというご質問がたまにあります
・・・(続きはこちら) 任意整理をして和解が成立した後、あるいは、個人再生をして再生計画が認可された後の返済方法について、口座引落しで支払うことができるかというご質問がたまにあります。結論としては、銀行振込みで支払うのが普通であり、貸金業者やカード会社などの債権者は、口座引落しにはしてくれないでしょう。また、カードを持っていた債権者についても、遅くても弁護士の介入後にはカードが使えなくなっているでしょうし、新たにカードを貸与されることもないので、自分で借入れと返済を繰り返していたときのように債権者が発行したカードを使って支払うこともできません。そのため、各債権者に対し、決まった期限までに銀行振込みで支払いをするというのが基本になります。任意整理や個人再生の対象となった債権者が複数ある場合には、各債権者が振込先を指定しますので、それぞれに対して振込みをすることになります。もっとも、依頼している弁護士との契約によっては、弁護士に送金の代行を頼むことができる場合もあります。その場合、弁護士に一定の金額を毎月預けて、各債権者に対しては弁護士から振り込んでもらうことになります。弁護士に一定の金額を預けるのに口座引落しが利用できる場合もあり、その場合ご本人としては口座引落しで返済しているのとあまり変わらないことになります。