任意整理における遅延損害金
任意整理をする場合の遅延損害金の扱いはどうなるのでしょうか。遅延損害金は、利息とは異なり、約束の返済期日に遅れたためにつく損害金で、貸金業者や銀行からの借入れにおいては、利息と同じかそれ以上の利率で定められていることがほとんどです。任意整理は、債権者との和解が必要ですので、遅延損害金の扱いも和解によって決めることになります。任意整理をした場合の遅延損害金については、どの時点で発生したものかを分けて考えることが有益です。①弁護士に依頼するまでの遅延損害金 弁護士に任意整理を依頼した時点で返済が期日に遅れていれば、その時点ですでに遅延損害金が発生しています。この遅延損害金については、任意整理をしたとしても、免除や減額はほぼ期待できません。②弁護士に依頼した後の遅延損害金 弁護士が受任通知を送付して督促が止まっても、和解が成立するまでは依然として元の契約が効力を有しており、返済が遅れていることに変わりはありません。ですので、債権者との和解が成立するまでは、日々、遅延損害金は発生していることになります。受任通知が到達して債権者が債権を届け出た後、和解が成立するまでの期間の遅延損害金については、免除してくれる債権者もあります。他方で、和解が成立するまでの遅延損害金を付加しなければ、和解には応じられないとする債権者もあります。③任意整理をした後の遅延損害金 和解する際には、返済を怠った場合についても定めますので、任意整理をした後も約束した返済に遅れてしまうと遅延損害金が発生するという条件になることがほとんどです。


