任意整理に適していない場合
弁護士に債務整理を相談する際、任意整理を希望される方は多いです。しかし、すべての方に任意整理が向いているわけではありません。
任意整理が適当ではない類型がいくつかあります。
まず、安定した収入が見込めない場合です。任意整理は、債権者と交渉して将来付されるべき利息をカットしてもらい、多くの場合3年〜5年程度で分割払いしていくことになります。この3年~5年程度の間、安定した収入が見込めないのであれば、途中で返済が挫折する可能性が高いため、任意整理が適当ではないということになります。
借金額に対して収入が少ない場合も、たとえ任意整理しても返済は困難だということになるため、この手段が適当とはいえません。
諸々の事情から、債権者のうちごく一部の任意整理だけを検討する場合もありますが、このときも、その一部だけを任意整理することによって全ての債務を完済することができる可能性が高くないのであれば、任意整理に適していないといえます。
債権者が交渉に応じてくれない場合や、こちらの希望する条件とはかけ離れた条件を提示される場合もあります。債権者がどのような条件で任意整理に応じてくれるかは債権者によりますが、一部の会社、金融機関は任意整理に応じてくれません。また、取引期間が短いケースでは、分割払いに応じてもらえなかったり、ごく短期での弁済を求められたりすることがあります。将来の利息の付加を求められ、こちらの希望する条件とならない場合もあります。
すでに裁判を起こされ、給与を差し押さえられている方の場合も、債権者としては任意整理に応じなくても貸金を回収できるため、任意整理に応じてもらえないことがあります。


